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空き家問題について

神戸、大阪、京都で遺品整理・生前整理を行っているスリーマインドです。
最近、実家の空き家を整理したいという方から多くご依頼を頂くようになりました。下記のようなこともご依頼が多くなった要因なようです。

空き家が放置されることで、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることが問題となり、また空き家の発生原因の半数以上が相続によるものであることから、相続で取得した実家やその敷地の売却益から3000万円を差し引ける制度が創設されたようです。これにより、空き家の問題解決とその敷地有効活用が図られるといいます。

対象となる居住用資産は昭和56年5月31日以前に建てられた家屋(築35年以上の家屋)やその敷地で、相続直前に亡くなった方の独り住まいの自宅であったモノのようです。

譲渡条件は相続または遺贈で取得した者が平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間で、相続日から3年経過する年の12月31日までに売却する必要があります。つまり、平成25年1月2日以降で相続で取得した実家(空き家)を平成28年4月1日以降に売却した場合に適用が受けれるようです。

実家のおかたづけが必要な場合はスリーマインドにご連絡ください。

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