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相続勉強会を開催しましたin喫茶部

本日の講師

あさひ行政書士法人 葉室亮介先生

葉室先生は実際に相続現場の最前線でお客様と向き合いながらも、
年間100件以上の相続セミナーをされている相続のエキスパート。

現場でおこったトラブル事例も交えながらも、私達、遺品整理の仕事に関係するポイントを重点的にユーモアも交えながらわかりやすく教えていただきました。

当社だけでなく、協力会社さんも含めて20代、30代と若い世代のスタッフが多かったのですが、「自分も遺言書を書いてみたい」と言う声もあがりました。

目次

遺品整理の依頼をできるのは相続人さん

遺品整理では、ご依頼者様が相続人というケースがほとんどです

身内とはいえ、相続人でないご依頼者様からお仕事を受けてしまうとトラブルになってしまうこともあります。

ですので、私達は【誰が相続人であるのか】を見分けれる知識がなければなりません。

イラスト家系図を見ながら、誰が相続人となるのかわかりやすく教えていただきました。

遺品整理で出てきたモノは相続財産であると認識する

遺品整理をされる方の中には、相続のために自宅を売却して相続人で分ける場合が多くあります。

作業で出てきた通帳や現金など貴重品相続財産の対象になるので、
誰に渡すのか?も間違えてはいけませんし、
しっかりお渡しした事を受領書などの書面で残す事もトラブル防止になるとお話いただきました。

契約書などを残しておくことは、自社の為だけでなく、お客様に安心いただくためにも必要ですね。

遺言書で相続がひっくり返る!間違って捨てないように!

いま遺言書を作成する方が増えているそうです。

公正証書遺言だけでなく、気軽に書ける自筆証書遺言でも効力はあるので、
自宅から遺言書がみつかると相続人がひっくり返ることも
あります。
(私達、遺品整理の仕事が相続ではとても重要なカギを握ることも)

ちなみにスーパーのチラシの裏に書いた紙でも自筆証書遺言となるそうです。
気づかず捨ててしまわないように現場でも注意が必要ですね。

実際に当社スリーマインドでも、葉室先生からのご紹介で
丸一日かけて自筆証書遺言書を探し出すという仕事をさせていただいたこともありました。(無事当社の優秀なスタッフが見つけてくれました)

まとめ

今回の勉強会ですが、

相続に関する知識を得て、トラブルを防ぐことはもちろんですが、
遺品整理はデリケートな部分に関わるだけに、
相続後のご依頼者さんのお気持ちや状況を想像しながら言葉をえらんだり、ご要望に先回りして対応していきたいと思います。

あさひ行政書士法人 葉室亮介先生
研修にご協力いただき誠にありがとうございました。

喫茶部ガレージ西宮様にて開催させていただきました。
セミナー用の貸しスペース・貸し会議室だけでなく、カフェスペースやコワーキングスペースも充実しているおしゃれな空間です。
お近くの方はぜひ遊びに行ってみてくださいね!

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